年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和9年3月15日締切分
- 山本宏 監修
- 定価
- 1,650円(本体1,500円+税10%)
- 発売日
- 2026.10.15
- 判型
- A4
- 頁数
- 160ページ
- ISBN
- 978-4-297-15873-6 978-4-297-15874-3
概要
シニア世代向け確定申告解説の決定版!!
大きい文字と見やすい紙面、わかりやすい解説で年金世代の確定申告をサポート!ご自身で確定申告をされるかたはもちろん、親御様の手続きを行うかたにもおすすめです!
令和8年分のポイントをチェック!
巻頭特集では、令和8年分のポイントや各種控除を徹底解説。税金で損をしない、節税上手になる方法をお教えします。
ケースごとに申告の手順がわかる!
「年金をもらいながらパートやアルバイトをしている」
「退職金や満期保険金を受け取った」
「子どもや親を養っている」「NISA口座で投資をはじめた」
「寄付をした」「死別した」「天災や盗難などの被害に遭った」etc...
年金世代の具体的な事例が満載で、ケースごとに受けられる控除や必要な申告がよくわかります。インデックスも充実しているので読むべきページもすぐわかります。
家族のお金を守る! 相続・生前贈与もフォロー!
巻末では相続と生前贈与の基本を特別解説。大切な家族のお金のためにするべきことの把握に役立ちます。
購入者特典「国税庁ホームページで申告書類を作ろう!」
購入者向けの特典として「国税庁ホームページで申告書類を作ろう!」をダウンロード提供。(※)国税庁ホームページでの申告書類作成方法を解説します。(※提供は27年1月ごろの予定)
こんな方にオススメ
- 年金生活者と定年退職者
- 年金世代の親の確定申告を行うかた
- ふるさと納税や10万円を超える医療費、リフォームなどで控除を受けたいかた
- NISA口座などで投資をしているかた
目次
巻頭特集
[ポイント解説!]
- 定年退職をした人の確定申告
[令和8年分申告のポイント]
- 令和8年度税制の注意点
[得する!]
- まだ間に合う節税のポイント
- 「配当控除」のポイント
- 「ふるさと納税」のポイント
[確認しよう!]
- 各種控除の控除額と計算方法
- 所得税の計算方法
- 該当する項目をチェックしよう
- 自分に合った方法で確定申告をしよう
第1章 これだけ知っておけば怖いものナシ!
- 1-1 確定申告の流れをおさえる
- 1-2 確定申告に必要な提出書類をそろえる
- 1-3 「第一表」と「第二表」の基本的な記入方法を理解する
- 1-4 申告納税額のしくみ
- 1-5 所得の種類と課税方法
- 1-6 税額を減らせる「所得控除」、いくつ該当する?
- 1-7 所得税額はいくら?
- 1-8 今年の恩恵は? 納税額を減らせる「税額控除」
- 1-9 税金についての基礎知識
- コラム1 更正の請求手続き
第2章 ケース別に申告書を作成する
- 2-1 年金生活をしている
- 2-2 退職金を受け取って、年金生活をしている
- 2-3 満期保険金を受け取って、年金生活をしている
- 2-4 年金をもらいながら、パートやアルバイトで給料をもらっている
- 2-5 退職金と年金を受け取って、パートやアルバイトで給料をもらっている
- 2-6 年金生活をしながら、不動産経営の収入がある
- 2-7 マイホームを買い換えた
- 2-8 マイホームをリフォームした
- コラム2 確定申告が必要な収入とは?
第3章 該当するものがあればもれなく申告!「所得控除」
- 3-1 医療費が10万円を超えた
- 3-2 社会保険などに加入している
- 3-3 生命保険の掛金を支払った
- 3-4 地震保険料を支払った
- 3-5 ひとり親である(未婚、離婚、死別)
- 3-6 夫や妻を養っている
- 3-7 16歳以上の子どもや両親を養っている
- 3-8 寄付をした
- 3-9 天災・盗難などによって被害を受けた
第4章 財テクで得をした人、損をした人
- 4-1 株式の売買で得をした人
- 4-2 株式の売買で損をした人
- 4-3 株の配当金や投信の分配金をもらった人
- コラム3 FXで得をした人、損をした人
巻末特典 相続と生前贈与
- 特典【1】 年金生活者が亡くなった場合の「所得税の準確定申告」
- 特典【2】 相続税の基礎知識
- 特典【3】 生前贈与の落とし穴
ダウンロード付録:国税庁ホームページで申告書類を作ろう!
プロフィール
山本宏
昭和43年生まれ。平成7年11月税理士登録。平成13年CFP(ファイナンシャルプランナー)登録。
中小企業をはじめ個人事業主、不動産オーナーの税務申告・会計指導を主な業務とするほか、中小企業オーナー、不動産オーナー、個人資産家に対する事業承継及び相続対策を得意業務としている。またCFP(ファイナンシャルプランナー)の知識や経験を生かした資産運用相談・不動産有効活用・財産管理・任意後見業務など幅広く行う。