確定申告の「医療費控除」奥が深い!

年に一度の大イベント

会社員の方は、これまで確定申告には縁がないという方も少なくないはずです。けれど、ご自分で商売を営んでいる個人事業主の方やフリーランサーの方には確定申告は年に一度の重大イベント。申告期限前の3月中旬、人でごった返す税務署に足を運んで、税務署員から申告のやり方を教わったことがある方もいらっしゃるでしょう。

ここでポイントになるのは、たしかに税務署は申告のやり方を教えてくれますが、そこで節税のやり方まで教えてくれることは決してない、ということです。やはり税務署は1円でも多く税金をかき集めてくるのが仕事ということですね。⁠法律は知っている人を助ける」といいますが、それは税制についても同じです。知っている人がトクをするのが税金です。

「医療費控除」はウラ技の宝庫!?

最新刊フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技は、国税出身の著者が、⁠知っている人はトクしている」やり方をお伝えするものです。

ここでは、その一つ「医療費控除」について簡単にご紹介しましょう。

税金(所得税)の計算では、1年間に儲かった金額である事業所得から「所得控除」を差し引くことで課税される所得を求めます。その課税される所得額に応じて税率が決まっており(課税される所得額が多いほど税率は高くなる⁠⁠、課税される所得額×所得税の税率によって所得税額が決まってきます。

「事業所得-所得控除=課税される所得」なわけですから、所得から差し引ける額(所得控除の額)が大きくなるほど、課税される所得、ひいては所得税の額が抑えられる、つまり節税になることがわかります。

所得控除は14種類あります。先ほどの医療費控除は、そのうちの一つなのです。医療費控除では、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、その超えた分を所得控除として事業所得から差し引くことができます。これが基本です。

比較的メジャーな控除ですので、ご存じの方もいらっしゃるでしょう。ただし、気をつけたいのは医療費控除の範囲です。字面からすると、病院にかかったときや、医師の処方せんによって薬を処方されたときの費用が「医療費」に当たる……そんなイメージはないでしょうか?

実は、医療費控除で医療費として認められる範囲は思いのほか広く、そのことを利用した節税のための「ウラ技」がいろいろあるのです。⁠確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技』では、⁠これが医療費に認められるなら助かる」というものから、⁠えっ!?こんなのアリっ?」というものまで掘り下げてご紹介しています。ぜひご一読ください。