目次
- はじめに
- 遺言書で「思い」を届けよう!
プロローグ 家族仲がよくても,お金持ちでなくても,相続トラブルは起きる?
- 「普通の家族」の10年後の未来予想図[1]家族仲がいいから,将来相続でもめるわけがない?
- 「普通の家族」の10年後の未来予想図[2]財産はあまりないから,相続トラブルにならない?
- このまま相続が発生するとどうなる?
第1章 まず相続について知っておこう
- 1-1 亡くなったあとの遺産相続の流れ
- 相続手続きができないことは珍しくない
- 1-2 相続トラブルを防ぐための方法とは?
- まとまった現金を手元に用意しておく
- 遺産相続は,遺言書があればトラブルを防げる!
- 1-3 法定相続人と法定相続分を把握する
- 法定相続人になる人
- 遺言をする人が結婚している場合
- 遺言をする人が独身で子どもがいない場合
- 1-4 「遺留分」は最低限,法定相続人に残された権利
- 法定相続分を無視した遺言書でも,無効にならない
- 法定相続人は,遺留分を請求できる場合がある
第2章 みんなが満足する遺産相続とは?
- 2-1 「普通の家族」の10年後の未来予想図【解決編】[1]家族仲がいいから,将来相続でもめるわけがない?
- ケース1 本当に口約束だけで実現できる?
- ケース2 きょうだい仲がよければ,相続でもめないって本当?
- ケース3 きょうだい平等に相続させれば問題ない?
- ケース4 妻の面倒は長男夫婦が見てくれるから大丈夫?
- 2-2 「普通の家族」の10年後の未来予想図【解決編】[2]財産はあまりないから,相続トラブルにならない?
- ケース5 財産のほとんどはマイホーム。どうやって分ければいい?
- ケース6 子どもと親が同居。そのままで大丈夫?
- ケース7 こまごまといろんな財産があるけど,何もしなくても大丈夫?
- ケース8 借金の存在を子どもたちに伝えていない
- 2-3 こんな気がかりも,遺言書で解決できる?
- ①子どものいない夫婦
- ②事実婚(内縁関係)の夫婦
- ③独身で子どもがいない
- ④離婚・再婚で複数の子どもをもうけた
- ⑤配偶者が重度の認知症
- ⑥障がいのある子ども
- ⑦賃貸物件をどう相続させる?
- ⑧事業を後継者に継がせたい
- ⑨親不孝な子どもに財産をあげたくない
第3章 遺言書を作る前に,これだけは押さえよう
- 3-1 「遺言能力」があるうちに作成する
- タイムリミットは72歳?
- 3-2 遺言書に書けること,書けないこと
- 書けるのは,「遺産」と「人」に関すること
- 3-3 遺言書の内容をどう決めるか
- 「一番の気がかり」を最優先に考える
- 完全な公平はありえない
- 財産をもらう人のことも考える
- 親子間の援助をどのように遺言書に反映させるか
- 3-4 相続税がかかるかどうか確認する
- 相続税は基礎控除を超えてはじめて課税される
- 節税対策は事前によく調べて慎重に
- 3-5 遺言書の種類を選ぶ
- 自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的
- おすすめは公正証書遺言
- 3-6 自分の相続人を確認する
- 配偶者と子どもがいれば,他に相続人はいない
第4章 自分で手軽に,遺言書を作ろう ~自筆証書遺言~
- 4-1 法改正により,自筆証書遺言が作りやすくなった
- 手順に沿って遺言書を作ろう
- 「全文を自分で書く」必要がなくなった!
- ①本文,財産目録のすべてを手書きするパターン
- ②本文を手書きし,財産目録はパソコンで作成するパターン
- ③本文を手書きし,財産目録は預金通帳のコピーなどを添付するパターン
- 4-2 自筆証書遺言作成のポイント
- 遺言書を作るときに最低限押さえておきたいこと
- 預貯金の書き方
- 有価証券の書き方
- 不動産の書き方
- こまごました財産はどうする?
- 相続人が高齢の場合は「予備的遺言」にすると安心
- 人に知られたくないことは書かない
- 遺言書を封印してから保管する
- 4-3 自筆証書遺言を保管する
- 自宅で保管する場合は,紛失に注意
- 貸金庫で保管すると,開錠できない可能性がある
- 遺言執行者や受遺者に遺言書を預けておく
- 法務局で保管してもらう
- 4-4 自筆証書遺言を書き替えたくなったらどうする?
- 訂正ではなく,なるべく書き直そう
- 4-5 将来,自筆証書遺言はどうやって執行する?
- 自筆証書遺言執行の流れ
- 自筆証書遺言の有効・無効はどうやって見分けるの?
第5章 家族も安心!きちんとした遺言書を作ろう ~公正証書遺言~
- 5-1 公正証書遺言の作成手順
- ①公証役場で公証人と打ち合わせをする
- ②文案が出来上がったら内容を確認する
- ③遺言書の作成日時を予約する
- ④証人2人を用意する
- ⑤予約日に公証役場を訪ねる
- ⑥遺言書に署名押印する
- ⑦正本・謄本を受け取る
- ⑧相続発生まで正本・謄本を保管する
- 5-2 公正証書遺言を紛失しても大丈夫?
- 公正証書遺言の再発行
- 5-3 公正証書遺言を書き替えたくなったらどうする?
- 5-4 将来,公正証書遺言はどうやって執行する?
- 公正証書遺言執行の流れ
第6章 遺言書以外の方法も知っていると安心
- 6-1 遺言書があってもトラブルになる時代になった
- 遺言書が絶対ではなくなった
- 相続人全員が合意すれば,遺言書のとおりにしなくていい
- 遺言書はいつでも書き替えられる
- 6-2 遺言書の弱点を解決する方法は?
- 遺言執行者を指定する
- スピーディに遺言を執行する
- 「遺言書」ではなく「契約書」にする
- 遺言書以外に作っておくと役立つ書類
- 付録 遺言書作成に役立つ「下書き準備シート」
- 遺言関連の用語
- 「万一の事態」は突然起きるもの/法改正で遺産相続はこんなに変わった!/「子どもに迷惑をかけたくない」という人は,ぜひ遺言書を作って/付言事項は必ず書こう/私の死後,ペットはどうなる?/配偶者の保護が手厚くなった/今心配していることは,将来ひどい形で実現すると考える/エンディングノートを書けば遺言書はいらない?/迷っていたら,誰かに背中を押してもらおう/年を取った親を過信しない/公証人とは?/リクエストに応じて遺言書を作りすぎた親の悲劇/何も準備しない親のこと,みんな心の中では困っている/パソコンやスマートフォンの死後処理はどうする?