GWが終わり、いよいよ暑くなってきました。夏ですね~。「海がきれいな南の島に旅行に行って、免税店で買い物して! チョー楽しみですね!」って言いたいスマレジの山本です、こんにちは。
当然ながら日本にも外国人向けの免税店があるのですが、2014年10月からその外国人旅行者向け消費税免税制度が改正されます。
国としては自国の商品がたくさん売れたら嬉しいので、免税店が作りやすくなるような改正になっています。
では、今回は日本で免税ショップをやる方法などについてご紹介しましょう。
そもそも免税店とは
“免税店とは、旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を免除して販売する小売店をいう”
via wikipedia 免税店
だそうです。
免税店は正式には「輸出物品販売場」と呼ぶそうです。
日本の免税店は「消費税」が対象ですから酒税やたばこ税などの免税はありません。「日本国内で消費しないものに対して、消費税はかからない」という考え方です。
免税対象の商品
従来は、通常生活の用に供される物品で対価の合計金額が1万円を超えるものが対象でした。(食料品、飲料類、たばこ、薬品類、化粧品類、その他の消耗品など、いわゆる即時消耗品は対象外)2014年10月からの改正後は、この消耗品( 食品類、飲料類、たばこ、薬品類、化粧品類その他の消耗品)が免税対象となります。
免税店をつくるには
輸出物品販売場をつくるには、税務署に申請して許可をとる必要があります。
申請の条件は以下の内容です。
- 販売場の所在地は、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること。
- 販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配置および物的施設(たとえば非居住者向特設売場等)を有するものであること。
- 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
- 申請者の資力および信用が十分であること。
- 1から4のほか許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
販売の手順
- ①パスポートの確認
お店の人は、購入者にパスポート等を提示してもらい「輸出免税物品購入記録表」を作成します。作成した「輸出免税物品購入記録表」は、割り印をしてパスポート等へ貼付けます。
- ②「購入者誓約書」を受領
購入者は、「購入者誓約書」をお店に提出します。
- ③商品のお渡し
お会計をして商品をお渡しします。免税品は消費税ゼロでお会計します。消耗品ではない場合は、包装の指定はありません。
消耗品については、指定の方法で包装する必要があります。
- ④「購入者誓約書」の保存
お店は、「輸出免税物品購入記録表」と複写で作成する「購入者誓約書」に必ず外国人旅行者の署名を受けて、これを整理し、7年間保存します。
これがお店にとって「免税」の証明となりますから大切に保管してください。
ポイント:輸出免税物品購入記録表/購入者誓約書
2014年10月1日から、フォーマット(様式)は自由になります。記載しなければならない事項は以下のとおりです。
表 購入記録票および購入者誓約書に記載すべき事項
記載すべき事項 | 購入記録票 | 購入者誓約書 |
①購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格および上陸年月日 | ○ | ○ |
②購入者の所持する旅券などの種類および番号 | ○ | ○ |
③輸出物品販売場を経営する事業者の氏名または名称 | ○ | ○ |
④輸出物品販売場を経営する事業者の納税地および所轄税務署名、輸出物品販売場の所在地 | ○ | ― |
⑤購入年月日 | ○ | ○ |
⑥品名、品名ごとの数量および価額、物品の価額の合計額 | ○ | ○ |
⑦購入後において輸出することを誓約する旨(消耗品の場合、購入した日から30日以内に輸出することを誓約する旨)および購入者の書名 | ― | ○ |
※ 購入記録票には、上記の①から⑥の事項のほか、「本邦から出国する際または居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長またはその住所もしくは居所の所在地を所轄する税務署長に購入記録票を提出しなければならない旨」や「本邦から出国するまで購入記録票を旅券などから切り離してはならない旨」など、一定の事項を日本語および外国語で記載する必要があります。
参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/
yusyutuseido_kaisei.pdf(国税庁)
ポイント:包装の指定
2014年10月1日から、消耗品が免税対象になりますが、それらの消耗品については指定の包装を行う必要があります。
- 袋で包装する場合
- プラスチック製であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること(農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可)
- 無色透明またはほとんど無色透明であり、内容物の品名や個数が確認できること(確認できない場合は内容物の品名および品名ごとの数量を記載または記載した書面を添付)
- 開封した場合に開封したことがわかるシールで封印すること
- 出国までに開封しないこと等を日本語および外国語で注意喚起すること
- 箱による包装
- 段ボール製、発泡スチロール製等であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること(農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可)
- 内容物の品名および品名ごとの数量を記載すること
- 開封した場合に開封したことが分かるシールで封印すること
- 出国までに開封しないこと等を日本語および外国語で注意喚起すること
結論
まとめると、免税店をオープンするには、
- 出店→税務署へ申請し、許可を得る
- 運用→販売時に都度「輸出免税物品購入記録表/購入者誓約書」を作成し保管する
ということです。
東京オリンピックに向けて、外国人観光客がどんどん増えてくることが予想されます。
日本国内で免税店が増える時流に乗って、オープンさせてみませんか。